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■個人情報保護法FAQ−適正な取得(回答) お役立ちサービス
 
Q1. 防犯用の隠し撮り撮影や、コールセンターでの電話内容の録音は、偽りその他不正の手段による個人情報取得に当たるのか。
A 通常は、当たらないと考えてよいでしょう。ただし、当然ながら、その用途は、撮影や録音の本来の目的を逸脱しないよう注意して下さい。

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Q2. 販促キャンペーンの際に取得したメールアドレスに、商品情報を送信することは許されるか。
A 直ちに不正な取得とはならないと考えられますが、キャンペーンの際に、利用目的の事前明示をしておいた方が良いでしょう。なお、迷惑メールに関しては、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引法の改正法、各自治体の条例などがありますので、それらが定めるルールにも配慮してください。

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Q3. 従業員の社内メールを監視することは許されるか。
A ビデオやオンラインによる従業者のモニタリングに関しては、経済産業省ガイドライン上、次のように記載されています。
「個人データの取扱いに関する従業者及び委託先の監督、その他安全管理措置の一環として従業者を対象とするビデオ及びオンラインによるモニタリング(以下「モニタリング」という。)を実施する場合は、次の点に留意する。 その際、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて、協議を行うことが望ましい。また、その重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望ましい。 なお、本ガイドライン及び雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)第三 九 (一)に規定する雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項とは、モニタリングに関する事項等をいう。
・モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規程に定めるとともに、従業者に明示すること。
・モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること。
・モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規程案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること。
・モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査又は確認を行うこと。」
なお、社内メールの監視については、東京地方裁判所平成13年12月3日判決や、同平成14年2月26日判決があります。いずれも、従業者からの損害賠償請求は棄却されています。

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Q4. 本人以外からの個人情報取得の際に注意すべき点は何か。他社が取得した個人情報を、本人の同意を得ないままに自社が取得することは違法か。入手経路の不明確な名簿であった場合はどうか。
A 自社への情報提供について、本人の同意を得たことを確認した上で、取得するようにしてください。
本人の同意を得ていない場合は、適正取得違反になり得ます。
入手経路の不明確な名簿も、本人の同意のないままに取り扱われている可能性がありますので、取得すると、適正取得違反となる可能性があります。

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